ため池に関する法律をご紹介します!
ため池とは、農業用水を確保するために水を貯え取水ができるよう、人工的に造成された池のことです。
近年、地震や台風、集中豪雨などの自然災害が全国各地で発生しており、
ため池が決壊することでの被害を最小限にするため、2つの法律が制定されています。
農業用ため池の管理及び保全に関する法律
本法律は令和元年7月1日に施行されました。
目的は、農業用ため池を適正に管理及び保全することにより、農業用水の供給機能を確保しつつ、 決壊による被害を防止することです。
以下が規定されています。
①所有者等による適正管理の努力義務
②所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け
③都道府県によるため池のデータベースの整備、公表
④ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告
①所有者等による適正管理の努力義務
②所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け
農業用ため池の所有者は、農業用ため池を設置又は廃止したときは、遅滞なく都道府県に届出を行うことが必要です。(届出情報に変更があった場合も)
既存農業用ため池については、施行日から6か月以内に所有者又は管理者が届出を行うことが必要。
③都道府県によるため池のデータベースの整備、公表
都道府県は、農業用ため池に関する情報をデータベースとして整備するとともに、名称や所在地等の情報をインターネット等で公表しています。
都道府県は、国や市町村に対して、農業用ため池に関する必要な情報の提供を求めることができます。
公表事項は以下の通りです。
・農業用ため池の名称及び所在地
・農業用ため池の所有者等の名称(所有者等が自然人であるときはその旨を記載する)
・農業用ため池の堤高、堤頂長、総貯水量
・届出の年月日(届出が行われていない場合はその旨を記載する)
・特定農業用ため池の指定の有無と指定された年月日
・防災重点ため池の選定の有無
④ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告
都道府県は、農業用ため池の所有者等が農業用ため池の管理上必要な措置を講じていないと認めるときは、所有者等に対し、防災工事の施行、管理者の選任その他の必要な措置を講ずる旨の勧告を行うことができます。
参考:農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)について
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法
本法律の目的は、防災重点ため池の決壊による水害やそのほかの水害から、国民の生命・財産を保護するために、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進を図ることです。
以下が規定されています。
基本指針(第3条) | 防災工事等の基本指針を策定 |
防災重点農業用ため池の指定(第4条) | 都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定できる |
推進計画(第5条) | 都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定した時は、
防災工事等推進計画を策定する 【内容】 ①防災工事の推進に関する基本方針 ②劣化状況評価の実施に関する事項 ③地震・豪雨体制評価の実施に関する事項 ④防災工事の実施に関する事項 ⑤市町村との役割分担及び連携に関する事項 |
都道府県の援助(第6条) | 都道府県は、防災工事等の実施者に対し、技術的な指導、助言等の援助に務める。
この際、土地改良事業団体連合会に対し、必要な協力を求めることができる(ため池サポートセンター) |
財政上の措置(第7条) | 推進計画に基づく事業等の実施に要する費用について国の必要な財政上の措置 |
地方債についての配慮(第8条) | 推進計画に基づく事業の経費に充てる地方債についての特別の配慮 |
参考:
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)について:農林水産省
ため池の防災・減災に活用可能な補助事業
下記のように、ため池の管理について、農林水産省より支援がされます。
例えば、「老朽化対策をしたい」「緊急時に対応するための排水ポンプを設置したい」や「緊急的な防災対策のためICT機器を活用したい」などです。
引用元:農林水産省農村振興局 2022年5月12日現在
ため池には、適正な管理や防災のため、上記の2つの法律があり、
そのための補助事業も発表されています。
ため池の管理でお困りの方は、ぜひ上記をご活用ください。
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